2022.08.03【ご連絡】
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関からの証明書類取得への配慮要請(資エ庁)
資源エネルギー庁
●現在、新型コロナウイルスの感染者が急増しておりますが、組合員各位におかれましても従業員等に感染者が確認されたり濃厚接触者に該当するなどで、自宅での療養や待機期間を設ける取り組みを行っていることと思います。
●今般資源エネルギー庁より、感染の事実(陽性・陰性)を確認するために医療機関や保健所に対し発行を求めて来た証明書類については、これらの機関において業務がひっ迫しているため求めないことに協力して欲しいとの要請がありました。
●つきましては、次の通り要請内容をお示しいたしますのでご確認たまわりますようお願いいたします。
【要請された内容】
①新型コロナで従業員等が自宅療養を行う際、医療機関や保健所が発行する検査結果証明書を求めないこと。やむを得ず証明を求める場合でも、真に必要のない限りは医療機関や保健所が発行する書類ではなく、自ら(スマホ等で)撮影した検査結果の画像や「My HER-SYS(※)」による療養証明書で代替確認すること。
※My HER-SYSはご本人がスマホなどで健康状態を入力できる健康管理機能です。
②療養期間(有症状者は10日間、無症状者は7日間)経過後は改めて検査を受ける必要はないことから、職場復帰する際の陰性証明書についても徴求・提出は求めないこと。
③濃厚接触者となり待機期間の経過後に職場復帰する場合の陰性証明書は求めないこと。ただし抗原定性検査キットにより待期期間を短縮する場合は、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
④従業員等以外の者に対しても上記と同様とすること。
*なお「今般の急速な感染拡大の中で、当面の間は保健所等における療養証明書の申請受付が一時中止される」場合についても述べられております。